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社会福祉士及び介護福祉士法 第五十条

昭和六十二年法律第三十号法律

第五十条

第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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