第五十一条 第十六条第一項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗