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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十五条 (信用失墜行為の禁止)
昭和六十二年法律第三十号
法律
(信用失墜行為の禁止)
第四十五条
社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
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