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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十四条の二 (誠実義務)

昭和六十二年法律第三十号法律
(誠実義務)

第四十四条の二

社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。

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