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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第三条の五 (死亡等の届出)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(死亡等の届出)

第三条の五

准介護福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、准介護福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法に規定する届出義務者
  2. 第四十二条第一項の規定による介護福祉士の登録を受けた場合当該准介護福祉士又は法定代理人
  3. 附則第三条第一号に該当するに至つた場合当該准介護福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人
  4. 附則第三条第二号又は第三号に該当するに至つた場合当該准介護福祉士又は法定代理人

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