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歯科医師法施行規則 第三条 (歯科医籍の訂正の申請手続)

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令
(歯科医籍の訂正の申請手続)

第三条

第五条第二項の歯科医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

2前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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(歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第二条による改正前の歯科医師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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