(指定証の訂正) 第十二条 被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗