(保健所長の経由) 第二十八条 令第七条第一項に規定する内閣府令で定める申請、届出その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項及び第十五条第二項の届出とする。2令第七条第二項に規定する内閣府令で定める申請及び届出は、第十六条の申請及び第十八条の届出とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗