(住所変更の届出)
第十三条
被指定者が住所を変更したときは、十日以内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。
2都道府県知事は、令第四条第二項の規定により、住所を変更した被指定者に関する部分の写を送付したときは、令第二条に規定する名簿から当該部分を抹消しなければならない。
被指定者が住所を変更したときは、十日以内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。
2都道府県知事は、令第四条第二項の規定により、住所を変更した被指定者に関する部分の写を送付したときは、令第二条に規定する名簿から当該部分を抹消しなければならない。