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母体保護法施行規則 第二十七条 (法第二十五条の届出)

昭和二十七年厚生省令第三十二号府省令
(法第二十五条の届出)

第二十七条

法第二十五条に規定する法第三条第一項に関する届出は、別記様式第十二号による報告書により、法第十四条第一項に関する届出は、別記様式第十三号による報告書によらなければならない。

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