(指定の取消)
第十五条
被指定者は、指定の取消を受けようとするときは、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請しなければならない。
2被指定者が死亡し、又は失そう宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
3前二項の場合において被指定者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。
4第一項の申請又は第二項の届出を受けた都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。
5都道府県知事は、前項又は法第三十九条第二項の規定により指定を取り消したときは、被指定者の名簿からその記載事項をまつ消するものとする。
6法第三十九条第二項の規定により指定を取り消された者は、十日以内に指定証を都道府県知事に返納しなければならない。この場合において、その者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。