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母体保護法施行規則 第十条 (指定証及び標識)

昭和二十七年厚生省令第三十二号府省令
(指定証及び標識)

第十条

母体保護法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する被指定者(法第十五条第一項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第九号及び第十号とする。

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