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母体保護法施行規則 第一条 (不妊手術の術式)

昭和二十七年厚生省令第三十二号府省令
(不妊手術の術式)

第一条

母体保護法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。

  1. 精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。)
  2. 精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。)
  3. 卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。)
  4. 卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。)
  5. 卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。)
  6. 卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。)
  7. 卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。)
  8. 卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。)
  9. 卵管閉塞法(卵管又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。)

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。

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この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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(施行期日)
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この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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