(指定医師の標識の交付) 第八条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会は、法第十四条第一項の規定により医師を指定したときは、別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗