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母体保護法施行規則 第十一条 (名簿の記載事項)

昭和二十七年厚生省令第三十二号府省令
(名簿の記載事項)

第十一条

令第二条の規定により、名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 指定証番号及び指定年月日
  2. 本籍及び住所
  3. 氏名及び生年月日
  4. 助産師、保健師、看護師の別
  5. 認定講習の名称及び終了年月日
  6. 指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨並びにその事由及び年月日
  7. 指定を取り消したときは、その旨並びにその事由及び年月日

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