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母体保護法施行規則 第十八条 (変更の届出)

昭和二十七年厚生省令第三十二号府省令
(変更の届出)

第十八条

認定講習の実施者は、第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。

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