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母体保護法施行規則 第十九条 (認定講習の終了を証する書面の交付)

昭和二十七年厚生省令第三十二号府省令
(認定講習の終了を証する書面の交付)

第十九条

認定講習の実施者は、その認定講習における各授業科目の課程を終了し、且つ、成績審査に合格した者に対して、認定講習を終了したことを証する書面を交付しなければならない。

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