(外国人雇用状況の届出事項の確認)
第十一条
事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
- 一中長期在留者出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード(次項第一号において「在留カード」という。)
- 二中長期在留者以外の外国人旅券又は在留資格証明書(出入国管理及び難民認定法第二十条第四項に規定する在留資格証明書をいう。次項第二号において同じ。)
2外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第四号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
- 一中長期在留者在留カード
- 二中長期在留者以外の外国人旅券、在留資格証明書、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書
3外国人雇用状況届出に係る外国人が特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第五号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第三十一号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
4外国人雇用状況届出に係る外国人が特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第六号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第七号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
5外国人雇用状況届出に係る外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第八号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
- 一被監理者である報酬活動許可者出入国管理及び難民認定法第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定通知書
- 二仮滞在許可者である報酬活動許可者出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書