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医師法施行規則 第四条 (免許証の書換交付の申請手続)

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令
(免許証の書換交付の申請手続)

第四条

第八条第二項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

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