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医師法施行規則 第八条 (手数料)

昭和二十三年厚生省令第四十七号府省令
(手数料)

第八条

倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

  1. 戒告処分を受けた者四千三百円
  2. 一年未満の医業の停止の処分を受けた者八千六百円
  3. 前二号に該当しない者四万四千八百円

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