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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第十二条 (重要な設備の譲渡等の認可)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(重要な設備の譲渡等の認可)

第十二条

地域会社は、法第十四条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡しようとする設備の内容
  2. 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
  4. 対価の額
  5. 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
  6. 譲渡の理由

2地域会社は、法第十四条の規定により電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 担保に供しようとする設備の内容
  2. 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
  3. 設備を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
  4. 権利の種類
  5. 担保される債権の額
  6. 担保に供する理由

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