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放送法施行規則 第百九十七条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)

第百九十七条

第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 第百五十九条第二項第五号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(第百八十六条第三項同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。
  2. 第百六十一条第一項の外国人等(第百八十六条第五項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第百九十九条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
  3. 前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第二項を適用した場合においてなお法第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、同項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

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