(公告)
第二百条
法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、認定放送持株会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。
2法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。
法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、認定放送持株会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。
2法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。