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放送法施行規則 第百九十四条 (届出等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(届出等)

第百九十四条

認定放送持株会社は、法第百六十条第一号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十二号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

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