条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放送法施行規則
› 第百八十八条
放送法施行規則 第百八十八条 (申請書)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(申請書)
第百八十八条
法
第百五十九条第三項
に規定する申請書の様式は、
別表第六十号
に掲げるとおりとする。
e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百八十八条(申請書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
放送法 第159条
別表第六十号
(e-Gov)
← 第百八十七条
放送法施行規則 目次
第百八十九条(申請書の記載事項) →