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放送法施行規則 第百八十七条
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
第百八十七条
法
第百五十九条第二項第五号ロ
(2)(法
第百六十五条第二項
において準用する場合を含む。)の総務省令で定める割合は、
前条
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
放送法 第159条
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