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放送法施行規則 第百八十七条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則

第百八十七条

第百五十九条第二項第五号ロ(2)(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

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