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放送法 第百六十五条 (承継)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(承継)

第百六十五条

認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。

2第百五十九条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

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