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放送法施行規則 第百八十四条 (適切な経営管理を行うために必要な資産)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(適切な経営管理を行うために必要な資産)

第百八十四条

第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める資産は、次に掲げる資産(設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、第二号及び第三号)とする。

  1. 流動資産(流動資産の合計額に最終の損益計算書に計上された収益の次に掲げるものの額の収益の額に対する割合を乗じて得た額に相当する資産に限る。)
    1. 申請対象会社が自ら行う放送の業務(前条第三号の放送の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条において同じ。)に係る収益
    2. イに掲げるもののほか、子会社基幹放送事業者等(子会社である基幹放送事業者及び前条各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に係る受取配当金その他子会社基幹放送事業者等との取引により生じた収益
  2. 放送の業務の用に供する設備その他の有形固定資産又は無形固定資産
  3. 子会社基幹放送事業者等に係る貸付金(設立後最初の事業年度を経過している場合にあつては、流動資産に属するものを除く。)

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