(適切な経営管理を行うために必要な資産)
第百八十四条
法第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める資産は、次に掲げる資産(設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、第二号及び第三号)とする。
- 一
- 二放送の業務の用に供する設備その他の有形固定資産又は無形固定資産
- 三子会社基幹放送事業者等に係る貸付金(設立後最初の事業年度を経過している場合にあつては、流動資産に属するものを除く。)
法第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める資産は、次に掲げる資産(設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、第二号及び第三号)とする。