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放送法 第百二十七条 (登録の実施)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(登録の実施)

第百二十七条

総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第二項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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