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放送法 第百三十二条 (登録の抹消)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(登録の抹消)

第百三十二条

総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。

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