(指定再放送事業者の公示)
第百六十二条
総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第五項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。第百六十五条第一項の規定により指定を取り消し、又は同条第三項の規定によりその効力を失つたときも、同様とする。
総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第五項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。第百六十五条第一項の規定により指定を取り消し、又は同条第三項の規定によりその効力を失つたときも、同様とする。