条文くん法令検索 AIに質問する

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第三条 (根拠)

平成二十三年総務省令第九十五号府省令
(根拠)

第三条

有線放送設備に適用される法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)は、この章の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第三条(根拠)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 目次 第四条(受信空中線) →