条文くん法令検索 AIに質問する

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第四条 (受信空中線)

平成二十三年総務省令第九十五号府省令
(受信空中線)

第四条

同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第四条(受信空中線)について教えてください」と聞く
← 第三条(根拠) 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 目次 第五条(使用する光の波長) →