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放送法施行規則 第百四十九条 (適用の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(適用の範囲)

第百四十九条

第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、有線一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。

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