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放送法施行規則 第百五十三条 (ヘッドエンドを収容する建築物)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(ヘッドエンドを収容する建築物)

第百五十三条

ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであつて、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置その他の必要な措置が講じられているものは、この限りでない。

  1. 風水害その他の自然災害及び火災の影響を容易に受けない環境に設置されたものであること。
  2. 当該ヘッドエンドを安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
  3. 当該ヘッドエンドが安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。
  4. 当該ヘッドエンドを収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易にヘッドエンドに触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。

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