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放送法施行規則 第百五十二条 (強電流電線に起因する誘導対策)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(強電流電線に起因する誘導対策)

第百五十二条

線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により有線放送設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。

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