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放送法 第百二十条 (変更命令)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(変更命令)

第百二十条

総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 放送局設備供給役務の料金が特定の基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
  2. 放送局設備供給契約の締結及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
  3. 基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。
  4. 基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金その他の提供条件が基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。

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