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放送法施行規則 第七十三条 (基幹放送の業務の開始等の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(基幹放送の業務の開始等の届出)

第七十三条

第九十五条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。

2第九十五条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第十三号の様式により行うものとする。

3第百条の規定による業務の廃止の届出は、別表第十四号の様式により行うものとする。

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