(基幹放送の業務の開始等の届出) 第七十三条 法第九十五条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。2法第九十五条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第十三号の様式により行うものとする。3法第百条の規定による業務の廃止の届出は、別表第十四号の様式により行うものとする。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗