条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第七十四条 (認定の更新の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(認定の更新の申請)

第七十四条

地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十五号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の二の様式の更新申請書を総務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる基幹放送の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

  1. 地上基幹放送別表第六号から別表第九号までの様式による書類
  2. 前号に掲げる放送以外の基幹放送別表第六号の様式(法第九十三条第二項第十一号イ及びロに掲げる事項に限る。)及び別表第七号の様式による書類

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第七十四条(認定の更新の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(基幹放送の業務の開始等の届出) 放送法施行規則 目次 第七十五条(認定の更新の申請の期間) →