(認定の更新の申請の期間) 第七十五条 基幹放送の業務(法第九十三条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)の認定の更新の申請は、認定の失効前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗