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放送法 第八十三条 (広告放送の禁止)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(広告放送の禁止)

第八十三条

協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。

2前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。

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