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放送法施行規則 第九十一条の二 (外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)

第九十一条の二

第百十六条の二の規定による報告は、別表第二十一号の六の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。

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