(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告) 第九十一条の二 法第百十六条の二の規定による報告は、別表第二十一号の六の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の二を開く ↗