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放送法施行規則 第九十一条 (公告)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(公告)

第九十一条

第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。

2第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。

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