(公告) 第九十一条 法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。2法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗