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放送法施行規則 第九十一条の三
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
第九十一条の三
法
第百十六条の二
の総務省令で定める期間は、認定基幹放送事業者の事業年度とする。
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放送法 第116条の2
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