(認定の通知) 第九十一条の九 総務大臣は、法第百十六条の四第一項の認定をしたときは、当該認定に係る国内基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。法第百十六条の五第一項の変更の認定をしたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の九を開く ↗