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放送法施行規則 第九十一条の九 (認定の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(認定の通知)

第九十一条の九

総務大臣は、法第百十六条の四第一項の認定をしたときは、当該認定に係る国内基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。法第百十六条の五第一項の変更の認定をしたときも、同様とする。

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