(特定放送番組同一化に係る放送対象地域の数の上限) 第九十一条の八 法第百十六条の四第三項第一号ニに規定する総務省令で定める数は、九とする。ただし、当該数に含まれる広域放送(別表第五号(注)八に規定する広域放送をいう。)に係る放送対象地域の数は、一を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の八を開く ↗