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放送法施行規則 第九十一条の八 (特定放送番組同一化に係る放送対象地域の数の上限)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(特定放送番組同一化に係る放送対象地域の数の上限)

第九十一条の八

第百十六条の四第三項第一号ニに規定する総務省令で定める数は、九とする。ただし、当該数に含まれる広域放送(別表第五号(注)八に規定する広域放送をいう。)に係る放送対象地域の数は、一を超えてはならない。

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