(認定特定放送番組同一化実施方針の公表)
第九十一条の十
法第百十六条の四第四項(法第百十六条の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一認定の日付
- 二特定放送番組同一化実施方針に係る指定放送対象地域
- 三特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送に係る放送対象地域
2法第百十六条の四第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
法第百十六条の四第四項(法第百十六条の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第百十六条の四第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。