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放送法施行規則 第五十条 (放送債券債権者集会の招集の決定事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(放送債券債権者集会の招集の決定事項)

第五十条

準用会社法第七百十九条第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次条の規定により放送債券債権者集会参考書類(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項
  2. 書面による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
  3. 一の放送債券の債権者が同一の議案につき準用会社法第七百二十六条第一項(準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、準用会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該放送債券の債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  4. 第五十二条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  5. 準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
    1. 電磁的方法による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
    2. 準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に当該放送債券の債権者に対して準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

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