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放送法施行規則 第五十一条 (放送債券債権者集会参考書類)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(放送債券債権者集会参考書類)

第五十一条

放送債券債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 議案
  2. 議案が放送債券の債権者の代表の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
    1. 候補者の氏名又は名称
    2. 候補者の略歴又は沿革
    3. 候補者が協会、放送債券管理者又は放送債券管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要

2放送債券債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、放送債券の債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する放送債券債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、放送債券債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知(準用会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)の内容とすべき事項のうち、放送債券債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

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