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放送法施行規則 第五十四条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(電磁的方法による議決権行使の期限)

第五十四条

準用会社法第七百二十七条第一項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第五号イの行使の期限とする。

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